日危倉協01第001号
平成13年 6月18日
 
 
総務省消防庁
危険物保安室
室長 寺村 映 殿
 
 
東京都港区三田3-13-16
日本危険物倉庫協会
会 長  永瀬 章
  
 
高引火点危険物の規制等に関する御願いについて
  
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご指導を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、弊協会は、危険物の安全な貯蔵取扱い及び環境保全に関しまして調査研究普及の活動を行っております。この度、調査研究の結果として次の事項につきまして意見を取りまとめましたので、ご検討いただきたくお願い申し上げます。 
敬具
 
  
(1)屋内及び屋外貯蔵所における危険物容器の積み重ね高さについて
 危険物の規制に関する規則第40条の2では、屋内及び屋外貯蔵所で危険物を貯蔵する場合の容器の積み重ね高さは、3メートル及び4メートルとしています。
 また、第40条の2の5では、屋外貯蔵所において危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合の容器の積み重ね高さは、6メートルしています。
 しかしながら、昨今は機械により荷役される容器(中型容器)等の普及もあり容器の様態、種類も多くなってきており、一定の容器の積み重ね高さで規制することは、合理性に欠けるものがあると考えます。
 つきましては、屋内及び屋外貯蔵所で危険物を貯蔵する場合の容器の積み重ね高さは、耐震対策は別途行うものとして、一定の高さではなく、容器及び架台の積み重ね強度によって規制することが合理的であると考えますので、ご検討お願いいたします。
(2)屋内貯蔵所の庇について
 危険物屋内貯蔵所では、危険物のトラックとの積み卸し作業を屋外で行っておりますが、雨天時は貨物の水濡れを防止するためどうしても庇等の屋根が必要になります。庇等の屋根は風雨に耐える堅固な構造にするため貯蔵倉庫建物本体に取り付けますので、建築基準法上建物の一部になります。この場合、地盤面に直接構造物のない庇であっても建築物になりますので、危険物の規制に関する政令第10条2の保有空地に算入することになります。
 つきましては、屋内貯蔵所に設置された庇は、保有空地に算入しないことでご検討いただきたくお願いいたします。
以  上